信州・須坂の桜も見頃です
各地で桜の満開の便りが聞かれますが、こちら須坂でも一気に桜
の見頃を迎えました。昨年よりだいぶ遅れての開花でしたが、そ
の後は一日経つごとにあちこちの桜が開花し、すでに満開を迎え
たものもあります。
写真は日本のさくら百選に入っている須坂市の臥竜公園のもので
す。昨日はまだ満開ではありませんでしたが、見頃となっていま
した。この臥竜公園以外にも市内の至る所に桜が咲き誇っていて、
各所で桜を楽しむことができます。
桜の花の後は白い梨の花やピンク色の桃の花、そして4月後半に
はいよいよりんごの花も開花を迎えます。りんごの芽もすでにか
なり膨らんできました。昨年は開花以降に霜の被害などに遭いま
したが、今年は順調に進んでほしいと思います。
*****<脱原発情報>*******************
【原子力資料情報室声明】
原発再稼働を認め、行政に追従した大阪高裁、広島地裁の姿勢を
問う
2017年4月7日
NPO法人 原子力資料情報室
さる3月28日に大阪高裁が関西電力高浜原発3、4号機について、
3月30日には広島地裁が四国電力伊方原発3号機について、それ
ぞれ、住民側の運転差止めの申立を退けた。
6年の歳月を経てもなお、終息の見通しが立たず、住民の多数が苦
しめられている東京電力福島第一原発事故の深刻さを軽視する姿勢
である。
運転中にあった高浜原発3、4号機について、大津地裁は2016年3
月9日に運転禁止の仮処分を決定した。これに対する関西電力の異
議も同地裁が同年7月12日に退けた。このたび、大阪高裁はこれら
いずれをも取り消したわけである。
また、伊方原発3号機については、原発からおよそ100キロメート
ル圏内の広島市、松山市の住民が人格権に基づき、運転差止仮処分
を申し立てていたものである。
1) 二つの裁判所の判断はともに、原子力規制委員会が決めた新規
制基準を安全性の判断の基準であるとして、不合理はないという。
だが、新規制基準そのものについては、専門家・研究者のあいだで多
くの批判が指摘されており、さまざまな議論のあるところである。決
して「安全基準」ではない。原子力規制委員会委員長自身がそのこと
を明言している。福島第一原発の事故の原因については今もって明ら
かになってはいないからでもある。大阪高裁のいう、「設備の具体的
な損傷状態や損傷の原因等について一部未解明な部分が残されている
ものの・・・」というレベルではない。だからこそ、現在も、「新潟
県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会」が事故原因の究明作
業を続けているのである。
2) 重大事故発生のさい、住民のだれもが被ばくせずに避難できるか。
大阪高裁はこの点について、新規制基準が、深層防護の第1層から第
4層のレベルまでを規制の対象とし、第5層レベルに当たる原子力災
害対策を規制の対象としなかったことが不合理であるとはいえない、
という。だが、それは誤りというべきである。
避難計画を含む原子力災害対策は、原子力事業者、国、地方公共団体が
主体となり、相互に連携し、適切に実施されるべきものという。「適切
に」の実際をどう考えるのか。そもそも、その避難計画の適否、実行可
能性を、何処が判断できるのか。放射性物質の放出、被ばくに関する的
確な情報を時々刻々に発出し、被ばくせずに避難する指示を示し続ける
ことは不可能事である。原子力規制委員会こそが責任を負う立場ではな
いか。
このように、原子力発電所の重大事故発生の可能性を否定できず、福島
事故の再来を、それ以上の事故を、恐れないわけにはいかない住民は不
安の中に生きることになる。
司法は、原子力事業者の意向や行政とは独立に、住民の「人格権」を最
大に尊重するべきである。
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